全額返金は理論上もおかしい

以前にも似たようなことを述べたが、「返金」は「返金までにかかった時間」を考慮すべきである。

つまり、何らかの手当の不正受給があったとして、手当が支給された日から返金が決定された日まで、その金は拘束されていたわけだから、その分を上乗せして返金させるべきである。その金が本来あってはならない場所で拘束されていたために生じた損失があるはずだ。そのため、「全額返金」ではなく、「そこに生じた損失を上乗せして返金」が正しい。

生活保護の不正受給等、手当の不正請求に関しては、酌量の余地がないケースがあるだろうから、一度試してみてはいかがか。もしかしたら、もうそうなっているのかもしれないが。
情状酌量の余地があるなら、掛け率を0にしたらよい)