診療報酬改定

微生物屋さんには無視出来ない話題だったので掲載してみます。解釈等、間違っている可能性もあるので、必ず自分で裏を取りましょう。約束だぜ!

というわけで、医療機関と試薬問屋さん(メーカもか)が戦々恐々としている診療報酬改定なのですが、微生物屋さんにとってうれしいようなうれしくないような、そんな内容なのでエントリに載せてみますね。

いちばん目についたのが、微生物検査関係の軒並みアップ。ほとんどの項目で、算定が上がっています。これは微生物屋さんや感染症屋さんにはうれしい改訂ですね。さいきん院内で適切に微生物検査を実施出来ない施設が増えてきているようなので、そういった現状をふまえた改訂だと考えます。いわゆる「逆ざや項目」がいくつかあったと思いますが、これでちょっとはましになるかもしれません(それでも限りなく赤に近いのですが)。

ナイアシンテストは算定から消えましたね。これは予想通り。エンドトキシンも下げられていたと思います(これはうろ覚え)。そういえばメーカさんからエンドトキシンの質問について答えが(約半年ぶりに)返ってきたようですが、直接聞いていないのでよくわかりません。どうやら信用出来るレベルの感度を得ることは難しいようです。書いちゃった(笑)。営業妨害をするつもりはありませんが、エンドトキシンの結果を参考にグラム陰性桿菌の全身感染症を否定することは、まずやりません。陽性結果であれば、血培を出せとせっつくところですが……

次、検体管理加算3の話題に。

こんかい、検体管理加算3が新設されるようです。施設基準は以下の通り。

  1. 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が4名以上いること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営に携わるものをいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
  2. 院内検査に用いる検査機器及び試薬の全てが受託業者から提供されていないこと。
  3. 次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること。
    • 血液学的検査のうち末梢血液、一般検査
    • 生化学的検査
    • 免疫学的検査
    • 微生物学的検査
  4. 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。
  5. 外部の精度管理事業に参加していること。
  6. 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。

前回の検体管理加算2の施設基準にはなかった微生物検査が入ってきていますね。微生物学的緊急検査って、やっぱりグラム染色とかチールニールゼン染色でしょうか。あまり詳しいことまで調べていないのでわからないのですが、おいおいまた情報が出てくるものと思います。検体管理加算3は300点みたいなので、かなり大きいですよね(昔の2は300点でしたので、2は下がるでしょう)。